報酬割合のパーセンテージの幅があるのはなぜですか?

補助金の申請に必要な書類の記載内容や必要書類数は補助金によってさまざまです。また、書類作成に必要な情報がすでにあるか、例えば事業計画を策定済みの事業者様と事業計画の作成から関与する場合で当社の工数も変わります。そのため、報酬割合については案件により幅を設けざるを得ません。

どれぐらいの報酬割合になるかは初回ヒアリングさせていただきお見積りさせていただきます。それまでの費用はかかりませんのでご安心ください。

補助金採択後の官公庁への報告も対応可能ですか?

はい、可能です。対応範囲を考慮したうえで報酬割合をお見積りしますので初回ヒアリング時にその旨お伝えください。

自治体に確認したときに「官公庁への申請書の作成は行政書士のみ可能です」と言われました。御社で申請書作成できるのでしょうか?

当社代表は行政書士資格を有しており、行政書士事務所代表も兼務しております。行政書士の資格が必要な業務については行政書士事務所の案件として対応いたします。